公正取引委員会は4月15日、米IT大手グーグルに対し、独占禁止法に違反したとして排除措置命令を出しました。
対象となったのは、グーグルが提供するスマートフォン向け基本ソフト「アンドロイド(Android)」をめぐる取引慣行で、公取委が「GAFAM」と呼ばれる巨大IT企業に排除措置命令を出すのは今回が初めてです。
問題とされたのは、グーグルがアンドロイドを採用する端末メーカーに対して、自社のアプリストア「Google Play」の搭載を許可する条件として、検索アプリ「Google」やブラウザ「Chrome」のプリインストールを義務づけていた点です。
さらに、これらのアプリやウィジェットを初期ホーム画面の目立つ位置に配置するよう求め、検索機能の初期設定をグーグルのサービスに固定する契約も行っていたとされます。
また、グーグルは、検索連動型広告で得た収益の一部を端末メーカーに還元する代わりに、競合する検索アプリやブラウザ(例:Yahoo!)を搭載しないよう求めていました。
こうした契約は2023年12月時点で、日本国内で販売されているAndroidスマートフォンの約8割に影響していたとされています。
公取委はこれらの行為が、独占禁止法第19条が禁じる「拘束条件付き取引」に該当し、検索市場での競争を不当に制限するものと判断。
グーグルに対して違反行為の中止と再発防止措置の実施を命じました。具体的には、プリインストール契約の見直しや、今後5年間にわたり第三者による監視を受けること、公取委への定期報告義務などが含まれます。
総務省のデータによると、日本国内におけるスマホの検索サービスのシェアは、グーグルが8割超を占めており、こうした高いシェアの維持に対し、競争環境が十分に確保されているかが問題視されてきました。
欧米でも近年、GAFAMなど巨大IT企業に対する規制の動きが強まっており、日本でも今回の命令は大きな一歩といえます。
公正取引委員会は今後も、国民の生活に欠かせないスマートフォン市場において、公正な競争環境を整備していく方針です。